1951-11-15 第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
と申しますのは、第八條に「政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」こう書いてありますので、先ほどのお答えからいたしますと、色丹でありますとか歯舞は、日本が何だか外国とみなすような法律をつくつたような感じになるのでありますが、それは私の感が誤つておりますれば、ひとつ正していただきたいと思うのであります。
と申しますのは、第八條に「政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」こう書いてありますので、先ほどのお答えからいたしますと、色丹でありますとか歯舞は、日本が何だか外国とみなすような法律をつくつたような感じになるのでありますが、それは私の感が誤つておりますれば、ひとつ正していただきたいと思うのであります。
「本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」この政令の定むるというものの内容は、どういうことになつておるのか。それをはつきりしたいと思います。
これを今回の法律案におきましては、「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」と書いてございます。